規約
名称
第1条 本ネットワークは、「創造都市ネットワーク日本」(Creative City Network of Japan)と称する。
目的
第2条 本ネットワークは、地方自治体等多様な主体の創造都市の取組を支援するとともに、国内及びアジアをはじめとする世界の創造都市間の連携・交流を促進するためのプラットフォームを形成し、我が国における創造都市の普及・発展を図ることを目的とする。
役割及び使命
第3条 本ネットワークは、創造都市に関するあらゆる情報・知見・経験交流のハブ機能を担うことを基本的役割とし、日本社会の創造的な発展と復興・再生に貢献することを使命とする。
事業
第4条 本ネットワークは前二条の目的、役割及び使命を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。
- 創造都市ネットワーク会議(総会) の開催など国内の創造都市間の連携・交流に関すること。
- 自治体職員やNPOなど創造都市の担い手の研修や人材育成に関すること。
- Webサイトの運営による創造都市関連情報の提供・交流に関すること。
- 海外の創造都市との交流、国際ネットワークとの連携に関すること。
- 創造都市政策に関する調査研究、提言に関すること。
- その他前二条の目的、使命及び役割に資する活動。
構成員
第5条 本ネットワークは創造都市や文化政策に携わる基礎自治体を基本的構成員とし、広域自治体、及び各地の経済団体、NPO、大学・教育機関等の団体、個人をもって構成する。
参加
第6条 本ネットワークに参加しようとする団体・個人は、別紙様式1又は2によりネットワーク代表に届け出るものとする。
退出
第7条 本ネットワークから退出しようとする団体・個人は、別紙様式3によりネットワーク代表に届け出るものとする。
幹事団体会議
第8条 本ネットワークに基本的運営事務を担う幹事団体会議を置き、代表幹事団体の長がネットワークの代表となる。
2 幹事団体は本ネットワークに参加する基礎自治体から選出する。
3 幹事団体の任期は2年とし、再任は妨げない。
4 幹事団体の定数は12から18程度とし、都市及び農村の取組が反映できるようにする。
5 幹事団体会議には当該自治体の担当者が出席するものとする。
顧問
第9条 本ネットワークに顧問を置くことができる。
2 代表は、幹事団体会議の同意を得て、顧問を委嘱することができる。
3 顧問は、代表の求めに応じ総会及び幹事団体会議等において、意見を述べることができる。
総会
第10条 本ネットワークに総会を設置する。
2 総会はネットワークの代表が招集し、原則として毎年1回開催する。
3 総会は出席構成員によって構成され、その過半数以上によって議決される。
4 総会は次の事項を審議・議決する。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 幹事団体及び代表幹事団体の選出
(4) 部会の設置
(5) その他運営に係わる重要事項
(部会)
第11条 本ネットワークに部会を置くことができる。
2 部会の設置は、総会の議決を要する。
3 部会の事務局は、代表が幹事団体から指定する。
事務局
第12条 幹事団体会議のもとに事務局をおく。
2 事務局は代表幹事団体が担当するものとする。
附則 本規約は平成25年1月13日より発効する。
附則 本規約は平成26年2月27日より発効する。
附則 本規約は平成28年2月26日より発効する。
附則 本規約は平成29年2月9日より発効する。
附則 本規約は平成30年2月8日より発効する。